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入居者の皆さんへ 〜退去時について〜 |
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| 退去のご連絡 |
お部屋のご解約が決まりましたら、まず当社に直接ご連絡を下さい。
(入居の際の仲介業者は解約については一切関係有りません)
当社ではご連絡を頂いた、一ヶ月後が最短の契約終了日となり、その契約の終了日より7日前がお部屋の立会日となります。
具体的にしますと
1月15日に退去の連絡をした場合 最短で
2月14日が契約終了日(お家賃の停止日)
2月 8日が立会日(引越完了済日)
となります。
退去のご連絡はお電話にて受け付け致します。その際お伺いする事は、
- 物件名(アパート名)、部屋番号
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ご契約者名、又は担当者名
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ご連絡先電話番号(転居に伴ないお部屋の番号が停止される為、連絡の取れる携帯電話が望ましい。)
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お引越の予定日(契約終了日等についてはこちらから、その際ご説明させて頂きます。)
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確定できる場合は立会いの日時
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退去受付案内の送付先(受付させて頂いた日時の内容、及びその他の説明の案内分を郵送させて頂きます。受付から1週間以内には、お手元に届くと思います。そのままアパートのお部屋か、保証人、転居先等をご指定ください。もし10日以内に案内がお手元に届かない場合、何らかの事故が考えられる為、申し訳ありませんがもう一度当社へお問い合わせください。
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| 立会日までに・・・ |
- 電気の停止の連絡(管轄中部電力)
お部屋の立会いの際に、確認で使用したい為、立会日の翌日付けで停止をするように連絡してください。
- 水道の停止の連絡(管轄市役所もしくは水道局)
電気と同様、お部屋の立会いの際に、確認で使用したい為、立会日の翌日付けで停止をするように連絡してください。また水道について当社アパートネットワークより請求させて頂いているお部屋については必要ありません。
- ガスの停止の連絡(供給ガス会社)
ガスに関しては、使用しなくなった時点でとめて頂いて構いません。また停止の立会いも、当社の退去立会いと同時でも構いません。
上記1.2.3について、入居の際、当社もしくは仲介業者にて通電・開栓をした場合でも最終請求先等の確認がある為、停止については入居者の方でお願い致します。
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住民票の移動(転出)届け
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郵便局への転送届け
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電話の移動
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新聞の停止
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家賃等自動送金を直接銀行に申し込んでいる場合の停止連絡(アパートネットワークにて自動引落させて頂いている場合は必要ありません。)
- 保証人への連絡
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立会い日時が未定の場合、早急な日時の連絡
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| 退去立会い |
お部屋の引越が完了し、空になった後、指定の立会い日時で当社担当者、もしくは委託業者が、お部屋にお邪魔して退去精算を行ないます。
- 最終検針を行い、水道料金を算出します。(アパートネットワーク請求物件のみ)
退去月の日割のお家賃の説明と、入金状況の確認
預かり敷金の確認
契約書に基づいて、お部屋の原状復旧の工事金の査定、見積りを行ないます。
1〜4を合計して最終精算額を確定させます。
お客様へのご説明の後、精算書への署名・捺印・転居先の記入、及び返金の場合の返金先口座の確認
鍵の返却
以上が現地での立会いの流れになります。時間としては30分から長くて1時間ほどです。立会いの際には認印で結構ですので印鑑をご用意ください。
アパートネットワークにて家財保険にご契約いただき、保険満了日までに日にちがあり、ご解約される方は、保険証券と認印(シャチハタ不可)、返金先口座をご用意ください。
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